悪意の遺棄に該当するケースとは

query_builder 2025/02/21
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夫婦間にはいくつかの義務があり、守らなければ悪意の遺棄に該当する可能性があることをご存じですか?
慰謝料を請求できる場合があるほか、裁判での離婚理由になるでしょう。
そこで今回は、悪意の遺棄に該当するケースを紹介します。
▼悪意の遺棄に該当するケース
■夫婦が同居していない
配偶者が説明もなく家に帰らない場合や同居を拒否する場合は、悪意の遺棄に該当する可能性があります。
夫婦には同居する義務があるため、単身赴任や特別な理由がある場合を除いて、義務を守らないのが法的な離婚理由となるでしょう。
■生活の協力をしない
配偶者が家事をせず働かなかったり言葉で家から追い出したりすると、悪意の遺棄に該当するでしょう。
夫婦が協力することは、互いの良好な関係を維持するだけでなく守るべき義務としても定められています。
■必要な援助をしない
夫婦の一方が生活費や医療費などを必要としているにも関わらず、片方が十分に負担をしない場合は悪意の遺棄である可能性があります。
扶助を必要としている夫婦の片方が同程度の生活を送れるように、もう片方は援助しなければなりません。
▼まとめ
理由もなく同居していない・家事や仕事など生活の協力をしない・生活に必要な援助をしないといった場合は、悪意の遺棄が疑われます。
これに該当すると法的な離婚理由になるほか、慰謝料が請求できる可能性があるでしょう。
明石市にある『明石本町法律事務所』では、お客様一人ひとりのトラブル解決に取り組みます。
夫婦間における悪意の遺棄に関するお困りごとにも対応いたしますので、お気軽にご相談ください。

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