個人再生ができないケースについて

query_builder 2025/06/15
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個人再生は借金を減額しつつ、無理のない範囲で返済していく制度のことです。
しかし、なかには個人再生を行えないケースがあるのを、ご存じでしょうか。
今回は、個人再生ができないケースについて解説しますので、参考にしてみてください。
▼個人再生ができないケース
■収入が不安定
個人再生は借金を減額できる制度ですが、決められた金額の返済は必要です。
そのため、安定した収入または収入見込みがなければ、利用できないため注意しましょう。
■財産を持っている
個人再生は、財産を所有していても利用できる制度です。
しかし、財産が高額であれば、減額される金額に限りがあるため注意しましょう。
返済金額が変わらないケースも多いので、多額の財産を持つ場合に個人再生は向かない場合もあります。
■債権者が同意しなかった
個人再生は借金額を減額する制度のため、債権者に同意を取る必要があります。
そのため債権者が同意しなかった場合は、利用できません。
■再生手続き開始の申し立て棄却理由に当てはまる
すでに破産手続きをしている・無理な再生計画を組んでいるなどの場合は、再生手続き開始の申し立て棄却理由に当てはまります。
再生手続き開始の申し立て棄却理由に該当するかどうか、事前に確認しておきましょう。
▼まとめ
個人再生は、借金を減額しつつ無理のない範囲で返済していく制度です。
しかし、収入が不安定・財産がある・債権者が不同意・再生手続き開始の申し立て棄却理由に該当する場合、個人再生は利用できません。
明石市で個人再生に関するご相談は、お気軽に『明石本町法律事務所』までご連絡ください。
地域密着型の弁護士事務所として、さまざまなトラブル解決をサポートいたします。

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