交通事故で仕事を休む期間はどのくらい?

query_builder 2025/09/01
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交通事故でケガをしてしまい、治療のために仕事を休まなければならない場合もあります。
仕事を休んだ分は休業損害を請求できますが、どの程度の期間であれば請求できるか、気になる方も多いでしょう。
今回は、交通事故で仕事を休む期間について解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。
▼交通事故で仕事を休む期間
■軽度の場合
捻挫や打撲など、ケガの状態が軽度である場合の目安は、およそ2週間~1ヶ月ほどです。
症状の程度によって休む期間は変動するため、医師とよく相談して決めましょう。
仕事をこなせる場合は、休業損害が認められないケースもあるため注意が必要です。
■むちうちの場合
一般的に、むちうちの治療期間はおよそ3~6ヶ月といわれています。
仕事を休み、保険会社が補償を認めてくれる期間は、そのうちの1~2ヶ月程度です。
2ヶ月以上の休業状態になる場合は、別途診断書が必要になる場合もあります。
■骨折の場合
治療には、最低でも6ヶ月ほどかかるケースが一般的です。
休む期間も同様に、6ヶ月程度であれば休業補償を認められるケースが多いでしょう。
しかし、骨折の程度によっては1~2ヶ月と判断される場合もあります。
▼まとめ
交通事故で仕事を休む期間は、怪我の程度により異なります。
軽度の怪我では2週間ほど、むちうちなら1~2ヶ月、骨折なら6ヶ月程度が一般的です。
交通事故の休業損害請求を検討中でしたら、明石市に拠点を持つ『明石本町法律事務所』までお問合せください。
明石市に根差して15年以上の実績をもとに、実力派弁護士集団がご相談者様をしっかりサポートいたします。

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