財産分与の種類とは

query_builder 2026/03/03
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財産分与は、主に3つの種類に分類されているのをご存じでしょうか。
離婚を検討されている方は、手続き時に必要となる知識です。
財産分与をスムーズに進めるためにも、事前に確認しておきましょう。
今回は、財産分与の種類について解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。
▼財産分与の種類
■清算的財産分与
夫婦が協力して築いた財産は、清算的財産分与に分類されます。
基本的に独身時に築いた資産は含まれませんが、婚姻中に共同で利用された場合は、例外的に分与の対象となる可能性もあります。
公平性を保つため、家庭への貢献度により分配割合が変動するのが特徴です。
■扶養的財産分与
離婚をすることで経済的に困窮する可能性がある配偶者に対し、生活費を負担する制度です。
たとえば、一方が専業的な役割を担っていた場合、財産分与とは別に認められることがあります。
扶養的財産分与は、家庭裁判所の判断や当事者間の合意に基づいて決定されます。
■慰謝料的財産分与
婚姻時や離婚時に、精神的苦痛を受けたとして請求できる制度です。
基本的に慰謝料請求と財産分与は別物ですが、当事者間の合意によって財産分与の一環として解決されることもあります。
▼まとめ
離婚における財産分与として、夫婦が協力して築いた財産を分配する清算的財産分与が挙げられます。
また扶養的財産分与・慰謝料的財産分与は、状況に応じて請求が認められる場合があります
離婚に伴う財産分与のご相談については、法律に関する専門知識を有する『明石本町法律事務所』にお任せください。
問題解決へのノウハウを熟知した明石市の弁護士が、寄り添った対応で問題解決へと導きます。

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