遺産分割協議書を作成する場合の流れ

query_builder 2025/04/08
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遺産を分割する場合、相続人全員が集まって遺産分割協議を開きます。
その際に遺産分割協議書を作成しますが、作成時の流れをご存じない方も多いでしょう。
そこで今回は、遺産分割協議書を作成する場合の流れについて解説しますので、参考にしてみてください。
▼遺産分割協議書を作成する場合の流れ
①遺言書の有無を確認
故人が遺言書を残していないか、まず確認しましょう。
遺言書がなかったり内容が不明瞭な場合には、遺産分割協議書を作成する必要があります。
②法定相続人の確認
相続が発生した場合、権利を持つ法定相続人を確定する必要があります。
出生から死亡までのすべての戸籍謄本を収集し、家族構成や婚姻歴・子どもがいるかなどを確認しましょう。
③相続財産の確認
遺産分割協議を行う前に、相続財産を確認する必要があります。
財産には、不動産や預貯金だけでなく、負債や未払い金といったマイナス財産も含まれます。
④遺産分割協議
法定相続人・相続財産の確認が完了したら、全員で遺産分割協議を実施します。
相続人全員が協議内容に合意したら、遺産分割協議書を作成し、署名と押印を行いましょう。
▼まとめ
遺産分割協議書を作成する場合、まず遺言書の有無を確認します。
その後、法定相続人と相続財産を確認し、遺産分割協議を実施しましょう。
全員が協議内容に合意したら、遺産分割協議書を作成し、署名と押印を行います。
『明石本町法律事務所』は、頼れる弁護士事務所として、明石市を中心に遺言関係のご相談にも対応しています。
遺産分割協議書の作成のサポートにも対応しておりますので、お困りの方はお気軽にお問い合わせください。

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