遺言書の撤回方法について

query_builder 2025/03/17
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「遺言書を作成したけれど、撤回したい」という方もいらっしゃるでしょう。
撤回は可能ですが、遺言書の種類によって方法が異なるので注意が必要です。
ここでは遺言書の撤回方法を種類ごとに解説しますので、検討されている方はチェックしてみてください。
▼遺言書の撤回方法
■公正証書遺言書
新しい遺言書を作成することで、確実に撤回できます。
正本や謄本を破棄するだけでは、原本が公証役場に保管されているため、効力が残る場合があります。
公証役場に申し出て撤回するか、新たな遺言書を作成することを検討しましょう。
■自筆証書遺言の場合
自筆証書遺言は自宅保管なので、撤回したい場合は遺言者自らが破棄すれば効力が失われます。
しかし、法務局に保管している場合は閲覧請求を行い、返却後に破棄する手続きが必要です。
■秘密証書遺言書の場合
自筆証書遺言書と同様に、手元にあれば破棄による撤回が可能です。
封印されている遺言内容は変更できないので、修正するためには新たに作成し直す必要があります。
▼まとめ
遺言書の撤回方法は、種類によって異なります。
基本的には、遺言の方式に従って破棄することで、撤回が認められるでしょう。
しかし、種類によっては内容の変更ができず、新たな遺言書を作成する必要があります。
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