遺留分侵害額請求の対象となる財産は?

query_builder 2025/05/22
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基本的に、相続人には遺留分と呼ばれる最低限の財産割合が定められています。
法律で定められている遺留分の財産が受け取れない場合は、遺留分侵害額請求が可能です。
しかし、全ての財産に適用されるわけではないため、遺留分侵害額請求を行う場合は注意しましょう。
今回は、遺留分侵害額請求の対象となる財産について解説しますので、参考にしてみてください。
▼遺留分侵害額請求の対象となる財産
■生前贈与した財産
相続開始から1年以内に行われた、相続人以外への生前贈与は遺留分侵害額請求の対象です。
また生前贈与が相続人の場合、贈与者と相続人が遺留分侵害を認識していれば、10年間にされた贈与も含まれます。
■相続開始時の財産
被相続人が亡くなり、相続開始する際に所有していた財産は、遺留分侵害額請求の対象です。
この場合、遺贈された財産も含まれますが、祭祀財産は対象外なので注意しましょう。
■被相続人が持つ債務
遺産相続は、プラスの財産だけではなくマイナスの財産も対象です。
そのため、遺留分侵害額請求をした場合は、債務も含まれる点に注意しましょう。
▼まとめ
遺留分損害額請求は、遺留分の財産分を受け取れない場合に行われる手続きです。
生前贈与された財産や相続開始時の財産が対象で、その中には負債も含まれています。
遺留分侵害額請求に関してお困りの場合は、明石市に拠点を構える『明石本町法律事務所』までご連絡ください。
幅広い内容のご依頼に対して、長年培ってきた実績に基づいた対応で、問題を解決まで導きます。

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