遺産分割調停を行う際の流れ

query_builder 2025/05/01
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遺産分割協議で話し合いがまとまらない場合は、遺産分割調停を行います。
調停へ持ち込む場合は、申請から話し合いまでの流れを把握しておくとスムーズです。
今回は、遺産分割調停を行う際の流れについて解説します。
▼遺産分割調停を行う際の流れ
①家庭裁判所へ申し立てを行う
遺産分割調停を行う場合、管轄の家庭裁判所へ申し立てを行います。
相続人が複数いる際は、相手方の居住地にある家庭裁判所でも申し立ては可能です。
申し立てを行うにあたって、被相続人・相続人全員の戸籍謄本や住民票などが必要なので、事前に用意しておきましょう。
②呼出状を発行する
申し立てが受理された後は、裁判所から相続人全員へ呼出状が届きます。
呼出状には調停期日が記載されているため、定められた期日に出廷しなければいけません。
③調停を行う
遺産分割調停では、相続人のほかに調停員と裁判官が間に入って話し合いを行います。
話し合いがまとまるまで、定期的に調停を開催して解決法を模索します。
④調停調書の作成
話し合いで協議が成立した場合は、調停調書を作成して遺産分割が行われます。
調停調書の内容に従い、遺産分割を実施し完了です。
▼まとめ
遺産分割調停を行う場合、まずは管轄の家庭裁判所へ申し立てが必要です。
その後、呼出状に記載のある期日に出廷したうえで話し合いを進め、成立した場合は遺産分割が行われます。
弁護士事務所を運営している『明石本町法律事務所』は、明石市エリアを中心にお困りごとを解決するためのサポートを行っています。
法律の知識が必要な際は、お気軽にお問合せください。

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