自己破産の手続きをする際の流れ

query_builder 2026/09/03
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自己破産は、返済が困難になった方が、裁判所に破産手続開始と免責許可を申し立てることで、生活の立て直しを図るための法的手続です。

ただし、破産手続開始決定だけで直ちにすべての借金の支払義務がなくなるわけではありません。原則として、裁判所から免責許可を受け、それが確定することによって免責の対象となる債務の支払義務を免れることになります。

今回は、弁護士に自己破産を依頼した場合の一般的な流れをご紹介します。

① 弁護士への相談・受任

まず、借入先、借入額、収入、財産、家計の状況などを確認し、自己破産が適切な方法かを検討します。

弁護士が依頼を受けると、貸金業者などに受任通知を発送します。受任通知を受けた貸金業者から本人への直接の督促は、原則として止まります。

② 申立てに必要な資料を準備する

裁判所への申立てに向けて、債権者一覧表、財産目録、収入や家計に関する資料、預貯金資料などを準備します。

必要となる資料は、本人の職業や財産状況、借入れに至った事情などによって異なります。

③ 裁判所へ破産・免責を申し立てる

必要な資料がそろったら、管轄の地方裁判所に破産手続開始と免責許可を申し立てます。

裁判所は提出された資料などを確認し、事件の内容に応じて「同時廃止事件」または「管財事件」などとして手続を進めます。裁判所や事件の内容によっては、裁判官との面接や審尋が行われる場合もあります。

④ 破産手続が進められる

処分すべき財産がほとんどない場合などには、破産手続開始と同時に破産手続を終了する「同時廃止」となることがあります。

一方、一定の財産がある場合や、詳しい調査が必要な場合などには、破産管財人が選任される「管財事件」となり、財産や負債、免責に関する事情などの調査が行われます。

そのため、具体的な手続や期間は個々の事件によって異なります。

⑤ 免責許可決定・確定

裁判所が免責を認めると、免責許可決定が出されます。決定が確定すると、原則として免責の対象となる債務について支払義務を免れることになります。

ただし、税金など法律上免責されない債務もあります。また、事情によっては免責が認められない場合もあるため、個別の状況については弁護士への確認が必要です。

まとめ

自己破産では、申立人の財産や借入れの経緯などによって手続の進み方が変わります。同時廃止になる場合もあれば、破産管財人が選任される場合もあります。

自己破産を検討している場合は、早い段階で弁護士に相談し、自分の場合にどのような手続が見込まれるのか確認することが大切です。

明石本町法律事務所では、借金問題・債務整理についてご相談をお受けしています。自己破産だけでなく、任意整理や個人再生なども含め、ご事情に応じた方法を検討します。


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