自己破産の手続きをする際の流れ

query_builder 2026/09/03
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自己破産とは、借金の返済義務を免除できる債務整理手続きのことです。
借金を返済するのが難しくなり、自己破産の手続きをしようとお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、自己破産の手続きをする際の流れを解説します。
▼自己破産の手続きをする際の流れ
①受任通知を出してもらう
自己破産の手続きは自身で行うことも可能ですが、複雑な項目が多いため弁護士に依頼するのが一般的です。
依頼後に、弁護士が代理人として立つことを債権者に通知する「受任通知」を出してくれます。
受任通知により、借金の取り立てや請求が一時的に停止されます。
②書類の準備
裁判所に申し立てをするために、必要な書類を準備しましょう。
申立書や陳述書・財産目録・給与明細書など、さまざまな書類が必要です。
③破産審尋
必要書類の準備が整ったら、裁判所に申立てを行い、破産審尋を受けます。
自己破産する本人・弁護士・裁判官の三者で行われ、破産の理由や財産状況の確認を行います。
④自己破産手続きの開始
破産審尋で問題がなければ、自己破産手続きが開始されます。
管財人面接や財産の処分・債権者集会・免責審尋などが行われるため、手続きには通常3~6カ月程度かかります。
⑤免責許可が決定され免責が確定される
免責審尋を終えたら、裁判所から免責許可の決定が出されます。
その後、債権者から不服申立てがなければ免責確定となり、自己破産の手続きは完了です。
▼まとめ
自己破産の手続きをする際は、まず弁護士に依頼して受任通知を出してもらいましょう。
その後、申立てを行い自己破産手続きが開始される流れで手続きを行います。
『明石本町法律事務所』は、明石市で暮らしにおけるさまざまなトラブル解決のサポートを行う弁護士事務所です。
自力での解決が難しい場合や法律の知識が必要な場合には、遠慮なくお申し付けください。

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