債務整理の種類について

query_builder 2026/02/01
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債務整理とは、借金を減額したり免除したりして、返済の負担を減らす制度のことです。
増えすぎて生活もままならない場合は、債務整理について弁護士に相談してみましょう。
今回は、債務整理の種類について解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。
▼債務整理の種類
■任意整理
債務者と債権者の話し合いにより、今後の利息をカットして、無理のない返済計画への変更する方法です。
ただし、この方法を行うには債権者の合意が必要です。
また任意整理は裁判所を通して行うものではないため、官報に載ることはありません。
■個人再生
裁判所へ申請を行い、現在の収入に基づいて無理のない返済計画を立てる方法です。
借金の減額率は、債務総額や資産状況に応じて異なります。
また減額後の返済は、原則として3年間で完了する必要があります。
■自己破産
裁判所を通して借金を免除し、返済義務をなくす手続きです。
ただし、収入や資産がある場合は処分して債務返済に充てられます。
法律で認められた一定の財産は手元に残せるので、事前に確認することが大切です。
▼まとめ
債務整理は、任意整理・個人再生・自己破産の3つに分類されています。
それぞれに減額できる借金額や、その後の返済の有無も異なるため、どの方法が適しているか弁護士へ相談しましょう。
明石市で借金問題にお悩みでしたら、弁護士事務所を構える『明石本町法律事務所』まで、お気軽にお問い合わせください。
心の内を打ち明けられる雰囲気づくりと、丁寧かつ的確な対応で、お悩みの解決を目指します。

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