遺産放棄と相続放棄の違いについて

query_builder 2025/05/08
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遺産放棄と相続放棄は、どちらも財産を手放すための手段です。
しかし、目的や内容は大きく異なるため、事前にどのような違いがあるか確認しておきましょう。
今回は、遺産放棄と相続放棄の違いについて解説しますので、参考にしてみてください。
▼遺産放棄と相続放棄の違い
■相続権の有無
遺産放棄は、相続する予定の財産を放棄するだけなので、相続権は残ります。
しかし、相続放棄は相続権そのものを放棄する手段です。
相続人としての権利を失った状態なので、遺産分割にかかわるすべての協議に参加できなくなります。
■可分債務の有無
遺産放棄を行っても相続権は残るため、被相続人の負債である可分債務も相続されます。
しかし、相続放棄は相続の権利自体を失うため、可分債務も相続しません。
そのため、可分債務を相続したくない場合は、相続放棄を選択する必要があります。
■申請方法
遺産放棄は、遺産分割協議において相続人全員の合意を得たうえで行われます。
正式な手続きを踏むわけではないため、定められた申請方法はありません。
しかし、相続放棄する場合は、相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所への申請が必要です。
▼まとめ
遺産放棄は相続する予定の財産を放棄するのに対し、相続放棄は相続権自体を放棄する手段です。
可分債務の有無・申請方法が異なるため、しっかり確認しておきましょう。
相続に関してお困りの方は、明石市を拠点とする『明石本町法律事務所』までご連絡ください。
法の知識を有する弁護士事務所として、ご相談者のお気持ちや状況に寄り添った対応で解決まで導きます。

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