自己破産できる条件とは

query_builder 2026/10/05
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どうしても借金が返済できずに困った場合は、自己破産することで支払いを免除できます。
しかし、誰でも自己破産できるわけではありません。
今回は、自己破産できる条件を解説しますので、借金の返済にお困りの方はぜひ参考にしてみてください。
▼自己破産できる条件
■返済が不能な状態にあること
借金の返済が不能な状態でなければ、自己破産はできません。
返済が不能かどうかは、借金の額や収入・財産の額などを総合的に見て、客観的に判断されます。
借金の額が収入より多かったとしても、十分な預貯金の額があれば、借金の返済が不能な状態とは判断されません。
■借金が非免責債権ではないこと
非免責債権とは、税金や国民健康保険料・養育費など、自己破産をしても支払い義務が残るもののことです。
そのため、借金が非免責債権のみだった場合、自己破産をしても支払いが発生するため注意しましょう。
■免責不許可事由に該当しないこと
自己破産が認められない原因や事実に該当しないことも、条件の1つです。
免責不許可事由として、裁判所に虚偽の申告をした・過去7年以内に自己破産の免責を受けているなどが挙げられます。
▼まとめ
自己破産できる条件は、返済が不能な状態にあること・借金が非免責債権ではないこと・免責不許可事由に該当しないことの3つです。
ご検討中の方は、当てはまるものがないか事前に確認しましょう。
明石市の『明石本町法律事務所』は、地域に根ざしたサービスを提供している弁護士事務所です。
借金問題や相続など、暮らしにおけるさまざまなトラブル解決のサポートを行っておりますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。

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